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規約

 

 

第1条 名称

     この会の名称を、法輪会文化事業団と称す。

     (以下本会という)

第2条 本部事務局

     本会の事務局本部は、東京都文京区本駒込6丁目5番23号に置き、事業本部事務局を、各都道府県に置く。

第3条 事業本部

     本会の事業本部は、東京都文京区本駒込6丁目5番23号に置く。

第4条 事業部

     本会の事業部は、本部事務局の承認を受けた理事の、申し出により理事会の承認をへて、各都道府県内であれば受諾する。

第5条 目的

     本会は、法輪会文化事業団が主宰し、会員相互の親睦を深め文化・教育・社会福祉・平和事業及び、日本国の伝統に法る儀式の育成をはかり、万民共和を目的とする。

第6条 事業

1項 文化事業

2項 教育事業

3項 社会福祉事業

4項 平和事業

5項 儀式(葬儀・葬祭の共済制度・共済保険の頒布)

〔宗旨・宗派を問わず伝統にのっとるもの〕

犬・猫など同居動物も儀式(葬儀)の営みを希望する場合も同様とする。

6項 宗教講座の開講

7項 宗教的催物の開催

8項 その他、各目的の奉賛事業

第7条 会員

1項 本会は、宗旨・宗派を問わず、この趣旨に賛同するものを会員として構成する。〔ただし会員は、満65歳までとする。〕

2項 本会は、会員の申込書に銘記した、直系家族・配偶者も会員(予備会員)と認める。

3項 本会は、会員申請者の奉賛金、奉納会員により組織する。

4項 本会に入会を希望する者は、会の規定をよく読み賛同する者のみが本会の、所定の用紙に必要事項を記入の上、奉賛金を添えて申し込むものとする。

5項 本会に申し込み者は、本会理事会の審議を得てその決定により会員と認める。

6項 本会、会員は終身その資格をもつものとする。

7項 本会、会員は会の主催する全ての行事に、参加協力するものとする。

第8条 会費

1項 本会の会費は、奉納金及び奉賛金によってまかなう。

本会の会費は、個人・会社・団体に関わりなく、申し込み時奉賛金として、一口 金、三百万円とする。

(企業による団体葬は、三口以上とする。)

【犬、猫動物葬の場合は、一口、壱百万とする】

2項 本会に奉賛及び、奉賛金を納付した場合終身会費の支払いは無いものとする。

第9条 会員の特典

  本会、会員は第6条の事業の参加につき、以下の特典を有す。

1項 本会、会員は本会の行う行事に無料で参加できる。

2項 本会、会員は第6条5項に記載の儀式に、本人直の葬儀が発生した場合、本会がその儀式に参与するとき、これに要する葬儀費用は全て無料とする。

(ただし、菩提寺において、法名・戒名等の授与の場合必要経費は会員負担とする)

3項 会員本人以外の葬儀を実施した場合で、なおかつ次回の葬儀を希望する場合には、別途奉賛金を申し受けることとする。

4項 本会、会員は入会申し込み時に本人希望の、墓地・納骨堂・霊廟の永代使用権を無料にて頒布される。

第10条 儀式の特則

1項 前条2項の儀式の会員は、個人・会社・団体等で一口の申し込みをした場合には、第6条5項の儀式の利用は一回とする。また、第8条2項の申し込み時に、一口以上の申し込みをした場合においては、儀式(葬儀)をその申し込み口数に応じて出来るものとする。

2項 前項を利用した場合には、第6条5項を除いてはすべてに参加出来るものとする。

3項 前条2項を行う会員は、直系血族及び配偶者が外国等、遠方に転出し本会において儀式の取行いが出来ない場合には、理事会に於て定められた儀式の相当金額の金員を給付する。

4項 天災及び地変、交通事で一時的に10名以上の会員又は、直系血族・配偶者が亡くなった場合には、本会指定の寺院及び斎場に、合同葬を営むこととする。

第11条 会員証

1項 本会、会員には会員証を交付する。

2項 本会、会員は会員証の提示により、本会の主催する事業又は催物に参加できる。

3項 本会発行の機関紙を無料で受ける事ができる。

第12条 会員資格の譲渡

1項 会員は直系血族、配偶者への譲渡は申込書に記載されている場合には、承認を得る必要が無い。また第三者に譲渡する場合においては、理事会の承認を必要とする。

2項 会員が第三者に譲渡する場合においては、配偶者及び直系血族の承認を必要とする。

3項 前項の場合においては、理事会の承認を必要とする。

第13条 会員資格の喪失

1項 会員及び直系血族、配偶者が全員死亡したとき。

2項 会員より退会の申し出があり、理事会において承認したとき。

第14条 退会時の奉賛金の返還について

1項 入会金の奉賛金は、いかなる場合においても返還しないものとする。

第15条 役員

1項 本会の役員は、法輪会文化事業団の理事がこれに当たり、本部事務局で役員の選任をする。

名誉会長   1名      理事長      1名

副理事長   2名      理事長代理    2名

事務局長   1名      事務局長代理   2名

専務理事   9名      理事       22名

監事     4名      法類       若干名

奉賛会役員

   会長     1名      副会長      2名

   会長代理   4名      事務局長     4名

   選任理事   各業種企業5社以内理事会より選出。

          起業奉賛金基金は、理事会により決定。

          特定奉賛業者・建築、土木、墓石、庭園業者は、五千万円以上の奉賛保証金を条件とする。

必要に応じ、各事業所を設置する場合には、選任理事を事務局長が選任し理事を任命できる。      

2項 本会、理事長は事務局長を検認するによって、全ての運営に関する諸事項を理事会に提出する。

3項 理事は理事会を構成し、この会の運営諸事項を決議する。

4項 監事は会計の監査報告を、理事会に提出し理事会の監査を受ける。 

第16条 役員の任期

1項 本会役員の任期は、2年とする。

2項 任期内に、解任した役員は、他の先任者の任期と同様とする。又増員として選任された役員も任期は同様とする。

第17条 会計

1項 本会の会計は、毎年4月1日より翌年3月31日までの1カ月として、年一期とする。

2項 本会、会計、決算表は理事会の承認承諾の上で、本会機関紙にて会員に報告するものとする。 

 

 

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